令和6年度農作物除草剤使用基準


農作物除草剤使用基準

  1. 除草剤使用上の一般注意事項
  2. 雑草は作物と同様に植物であるから、雑草を枯らし、作物に薬害を起させないためには、雑草の種類や生育ステージ、土性、湿度、地域性などに留意して、除草剤の選定、使用方法を慎重にする必要があるほか、耕種法(水田では耕起や水の管理等)との組合せによって、より高い効果が得られるので合理的な方法を考える必要がある。また、地下水や河川への除草剤の流出を防止するために、使用上の注意を厳守し、水田では7日間程度の止水管理をする。なお、非農耕地用除草剤は農耕地では使用しない。
  3. 水稲用の除草剤
  4. 普通作物畑の除草剤
  5. 野菜畑の除草剤
  6. 茶園の除草剤
  7. 果樹園の除草剤
  8. 牧草地及び飼料作物畑の除草剤
  9. ほ場以外の樹木等の除草剤(使用場所:公園、駐車場、道路、宅地、堤とうなど)

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令和06年4月18日更新