令和6年度 静岡県農薬安全使用指針・農作物病害虫防除基準
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防除基準マニュアル
令和6年度農作物除草剤使用基準
農作物除草剤使用基準
除草剤使用上の一般注意事項
雑草は作物と同様に植物であるから、雑草を枯らし、作物に薬害を起させないためには、雑草の種類や生育ステージ、土性、湿度、地域性などに留意して、除草剤の選定、使用方法を慎重にする必要があるほか、耕種法(水田では耕起や水の管理等)との組合せによって、より高い効果が得られるので合理的な方法を考える必要がある。また、地下水や河川への除草剤の流出を防止するために、使用上の注意を厳守し、
水田では7日間程度の止水管理をする。
なお、非農耕地用除草剤は農耕地では使用しない。
水稲用の除草剤
水稲除草剤の成分と使用回数
水稲除草剤の使用時期と適応草種
ア 一発処理剤(粒剤)
イ 一発処理剤(ジャンボ剤)、ウ 一発処理剤(フロアブル剤)
エ 初期剤、オ 中期剤、カ 後期剤
移植以外の栽培及び本作以外の除草剤
特殊雑草
体系是正剤(一発処理剤)の補正散布方法
普通作物畑の除草剤
野菜畑の除草剤
茶園の除草剤
果樹園の除草剤
牧草地及び飼料作物畑の除草剤
ほ場以外の樹木等の除草剤(使用場所:公園、駐車場、道路、宅地、堤とうなど)
水稲用以外のその他作物
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令和06年10月31日更新