静岡県総合防除計画
「静岡県総合防除計画」(以下、総合防除計画)は、病害虫の総合防除を推進するため、
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第22条の3第1項の規定に基づき、
国が定めた「指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針」(令和4年11月15日農林水産省告示第1862号)を踏まえて策定しました。
総合防除計画は、下記の構成です。
各作目の具体的な防除に関する詳細は、「2 指定病害虫の種類ごとの総合防除の内容に関する事項」を参照願います。
1 指定病害虫の総合防除の実施に関する基本的な事項
2 指定病害虫の種類ごとの総合防除の内容に関する事項
【総論】、【いね】、【むぎ】、【果樹】(かき、かんきつ、キウイフルーツ、なし)、
【野菜】(対象植物を定めないもの、いちご、キャベツ、だいこん、たまねぎ、トマト、ねぎ、レタス)、
【いも類】(さつまいも、ばれいしょ)、【茶】、【花き】(きく)
3 法第24条第1項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項
4 指定病害虫の防除に係る指導の実施体制並びに市町及び農業者の組織する団体、その他の農業に関する団体との連携に関する事項
5 その他必要な事項